動物に関する法律論では必ず前置きされるように、動物は法的には物(モノ)として分類されます。

しかし、動物たちはヒトと同様に、血が通い、喜びや悲しみを感じながら生きている存在であり、その生命や心身は理由なく傷つけられてよいものではありません。

法律事務所なぎでは、家族の一員としてのペット/コンパニオンアニマルに関するご相談や、アニマル・ウェルフェア(どうぶつの福祉)を守るための法務活動を行っています。

離婚時のペットの処遇

離婚に際して、ペット/コンパニオンアニマルをどちらが引き取るのか、その費用や面会はどうするのかといった問題が起こることはよくあります。

当事務所ではこのような、ペットの帰属や飼育に関する条件の取りまとめや、法的に有効な文書の作成などを承っています。

どうぶつ後見/ペット信託(終活にまつわるペットの処遇)

ご高齢やご病気などの理由で、万が一ともに暮らすペット/コンパニオンアニマルのお世話ができなくなった場合に備えて、負担付遺贈やペット信託を活用した事前の契約などの法律業務に対応可能です。
愛する「かぞく」が幸せに過ごすための「次の場所」を準備するお手伝いをいたします。

どうぶつの譲渡契約

ブリーダー様や保護団体様が個人の方へどうぶつを譲渡する際の、条件の精査や契約書の作成などをサポートいたします。大切な子たちを、「ずっとのお家」へと安心して送り出せるよう、法律面の整備を支援します。

「噛みつき」被害の損害賠償請求

ともに暮らすペット/コンパニオンアニマルがよその犬などに噛まれてケガを負う、「噛みつき」事件・事故に遭った場合に、治療費や慰謝料などの損害賠償請求について、相手方との対応にあたります。

賃貸物件における多頭飼育崩壊トラブル

賃貸物件で多頭飼育崩壊が起こった場合、物件オーナー様の求めに応じて、どうぶつの保護に関するご助言や、借主に対し、建物明渡請求(立ち退き請求)や、原状回復費や機会損失の補填を含めた損害賠償請求などを行います。

また、事前の対策として、万が一の事態に備えた賃貸契約書の作成・リーガルチェックなども対応可能です。

その他活動

「どうぶつ弁護団」に参画しています