法律上、動物は「モノ」として扱われます。しかし、ヒトと同じく、血が通い、生きている動物自身の生命や心身は、理由なく傷つけてよいものではありません。そして、ペット/コンパニオンアニマルを愛し、慈しむ飼い主様の感情もまた、決して軽視されるべきものではありません。

当事務所では、ペットを中心とした動物に関するトラブルについて、動物を愛する人の心に寄り添い、法的な対応・支援を行っています。

ペットが被害に遭った場合

ペットが交通事故に遭った場合や、動物病院/トリマー/ペットホテル等の預け先で不当にケガをさせられた場合などに、相手方との対話や損害賠償請求等、法的な代理人として対応にあたります。

ペットが誰か/何かに加害した場合

人や他者のペットを噛んでしまった、物を壊してしまった、吠え癖で近隣トラブルになっている……など、ご自身のペットが加害側になってしまった場合は、当事務所の弁護士が代理人となり、相手方との交渉等、最善の解決ができるよう尽力いたします。

その他活動

「どうぶつ弁護団」に参画しています